top of page

Services

農地転用許可

​内容

各申請が使われる場面

農地転用
  • 農地法第3条届出 農地として使用する目的で農地を売買・賃借・贈与その他の権利を設定する場合

  • 農地法第3条許可 耕作する目的で他人に所有権を移転し、または地上権、質権、賃借権などを設定、もしくは移転する場合

  • 農地法第4条届出   農地を権利者が用途を変更して使用する場合

  • 農地法第4条許可 農地以外のものに転用する場合には、都道府県知事の許可が必要

  • 農地法第5条届出 賃貸や売買などでその権利を移動し、使用目的を変更する場合

  • 農地法第5条許可 転用を目的として他人に権利の設定、または移転をする場合

  • 農振除外申請     農地転用許可を受ける前に農用地区域からの除外手続き

関係法令

  • 農地法

必要書類【5条許可】

農地転用届出書
  • 申請書

  • 土地の登記簿謄本

  • 法人登記簿

  • 定款

  • 住民票抄本又

  • 残高証明書

  • 資金計画書

  • 事業計画書

  • 設計図

  • 利用計画図

  • 契約書

  • 申請地の位置図

  • 下水道配管図面

  • 上水道配管図面

  • 委任状

審査期間

  • 約1ヵ月~3ヵ月が一般的

  • 除外申請が必要な場合は更に6ヵ月以上かかる

料金

入管業務

永住権

経営管理

企業内転勤

在留特別許可【不法残留等】

帰化

技能【調理師等】

仮放免

特定技能【1号・2号】

技術・人文知識・国際業務

上陸特別許可

補助金業務

補助金申請業務

許認可業務

会社設立

風俗営業許可

建設業許可

農地転用許可

bottom of page