top of page
Services
農地転用許可
内容
各申請が使われる場面
-
農地法第3条届出 農地として使用する目的で農地を売買・賃借・贈与その他の権利を設定する場合
-
農地法第3条許可 耕作する目的で他人に所有権を移転し、または地上権、質権、賃借権などを設定、もしくは移転する場合
-
農地法第4条届出 農地を権利者が用途を変更して使用する場合
-
農地法第4条許可 農地以外のものに転用する場合には、都道府県知事の許可が必要
-
農地法第5条届出 賃貸や売買などでその権利を移動し、使用目的を変更する場合
-
農地法第5条許可 転用を目的として他人に権利の設定、または移転をする場合
-
農振除外申請 農地転用許可を受ける前に農用地区域からの除外手続き
関係法令
-
農地法
必要書類【5条許可】
-
申請書
-
土地の登記簿謄本
-
法人登記簿
-
定款
-
住民票抄本又
-
残高証明書
-
資金計画書
-
事業計画書
-
設計図
-
利用計画図
-
契約書
-
申請地の位置図
-
下水道配管図面
-
上水道配管図面
-
委任状
審査期間
-
約1ヵ月~3ヵ月が一般的
-
除外申請が必要な場合は更に6ヵ月以上かかる
料金
bottom of page