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上陸特別許可

​内容

上陸特別許可

退去強制され本国に帰国した方を入国禁止期間中に日本に呼び寄せるための手続きのこと

外国人が来日時、上陸を拒否事由としては主に以下のようなものが挙げられる

  • 退去強制処分を受けたことがある場合出国命令で帰国したことがある場合、退去強制処分を受けて退去した日から、10年を経過していない場合

  • 過去に退去強制処分を受けたことがある場合、出国命令で帰国したことがある場合

  • 出国命令により出国した日から、1年を経過していない場合

  • 生活保護等の援助が必要な貧困者

  • 日本国・外国を問わず法令違反により1年以上の懲役・禁固刑に処せられたことのある方 

次はオーバーシティによる退去強制の上陸拒否期間となる

過去の許可、不許可事例

審査基準

第十二条 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。

一 再入国の許可を受けているとき。

二 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入つたものであるとき。

三 その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。

2 前項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。

関係法令

出入国管理及び難民認定法第12条

必要書類

入管法上、上陸特別許可のための申請手続き自体はない。

通常はまず、他の在留資格と同様に在留資格認定証明書交付申請をする。

但し、在留資格認定証明書のための立証は事案により異なる

その他【上陸許可が出たら以下の情報を入管に知らせる必要がある】

  • 上陸日時

  • 入国便

  • 入国(空)港

  • 出国(空)港

  • 空港への出迎人のお名前&電話番号

審査期間

約4ヵ月~6か月が一般的

料金

¥250,000円~

入管業務

永住権

経営管理

企業内転勤

在留特別許可【不法残留等】

帰化

技能【調理師等】

仮放免

特定技能【1号・2号】

技術・人文知識・国際業務

上陸特別許可

補助金業務

補助金申請業務

許認可業務

会社設立

風俗営業許可

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農地転用許可

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