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永住権
内容
永住申請する主なケース
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経営管理 → 永住申請
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永住者の配偶者等 → 永住申請
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定住者 → 永住申請
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技術・人文知識・国際業務 → 永住申請
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高度人材 → 永住申請
永住権取得するメリット
審査基準
1.法律上の要件
(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
※注) 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は,1及び2に適合することを要しない。
2.原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること
(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
関係法令
入管法第22条
必要な書類
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顔証明写真1枚(縦4cm、横3cm)
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永住許可申請書
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在留カード
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パスポート
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理由書
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申請人を含む世帯全員の住民票
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納税証明書(その3)
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源泉徴収票
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住民税納税証明書
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住民税課税証明書
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年金領収書のコピー
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健康保険領収書のコピー
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厚生年金保険料領収書のコピー
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身元保証書(身元保証人は、通常日本に居住する日本人、永住者又は特別永住者の方)
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身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)
関係法令
約4ヵ月~8ヵ月が一般的