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Services

経営管理

​内容
ビジネスミーティング

経営管理ビザは、外国人の方が日本で会社を設立して事業の営む場合、

事業の管理、事業に投資して経営を行う場合に取得する在留資格の一つ。

対象者

  • 会社を設立したい日本国内に居る外国人

  • 会社を設立したい海外在住の外国人

要件

次のいずれにも該当していること。

一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。

    ただし,当該事業が開始されていない場合にあっては,当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

   

二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

  イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。

  ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。

  ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

  

三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において

    経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額

    以上の報酬を受けること。

    ※出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)より

関係法令

出入国管理及び難民認定法​

必要な書類

経営管理
  • 在留資格認定証明書交付申請書

  • 写真(縦4cm、横3cm)

  • パスポート

  • 在留カード

  • 申請書

  • 事業計画書

  • 申請理由書

  • 投資額を明らかにする資料

  • 法定調書合計表

  • 登記簿謄本

  • 賃貸借契約書

  • 直近年度の決算書

※会社のカテゴリーにより、提出資料が多少違うにことにご注意願います。

審査期間

会社設立の期間を含めると約1ヵ月~3ヵ月が一般的

その他

会社設立後に経営管理ビザを取得する必要があるため、会社設立手順はこちらをご参考

料金

※外国人が海外にいる場合は別途相談

入管業務

永住権

経営管理

企業内転勤

在留特別許可【不法残留等】

帰化

技能【調理師等】

仮放免

特定技能【1号・2号】

技術・人文知識・国際業務

上陸特別許可

補助金業務

補助金申請業務

許認可業務

会社設立

風俗営業許可

建設業許可

農地転用許可

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