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在留特別許可【不法残留等】
内容
在留特別許可
不法滞在やオーバーステーで退去強制事由に該当し、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると判断し、
その裁量により在留を認める許可のことを言います。
許可されたいくつかの事例
許可、不許可事例
審査基準
第五十条 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
一 永住許可を受けているとき。
二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
2 前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留資格及び在留期間を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。
3 法務大臣が第一項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。
4 第一項の許可は、前条第四項の規定の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。
関係法令
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出入国管理及び難民認定法50条
必要書類
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写真
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在留特別許可願出書
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申告書
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陳述書
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嘆願書
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反省文
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身元保証書
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住民税の課税証明書・納税証明書
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住居の賃貸借契約書
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預貯金通帳の写し又は預貯金残高証明書
※事案により、追加書類が必要
審査期間
約4ヵ月~6か月が一般的
その他
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事案により、対応が変わってくるので詳細はお気軽にお問い合わせください。
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出頭にも同席可能
料金
¥250,000円~