本日は経営業務管理責任者に関して少しお話してみたいと思います。
従来の要件と令和2年10月の改正により追加された要件を全部まとめてみました。
建設業法施行規則第七条より
建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)
五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
そして4.と5.に関しては常勤役員等を直接に補佐する者
として下記をそれぞれ配置する
■下記の経験を5年以上有する方
建設業の財務管理の経験
建設業の労務管理の経験
建設業の運営業務の経験
それでは常勤役員等を直接に補佐する者が持っているべき三つの経験とは何でしょうか。
財務経験 必要な資金調達、下請業者への代金の支払いなどを行う業務経験
労務経験 社内や工事現場における勤怠の管理経験等
業務運営 会社の経営方針を策定する部署における業務経験
いかがでしょうか。何か分からないことがあれば本サイトのチャット等を使い、お気軽にお問い合わせください。
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